米国の金融機関の監督のありかた

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070826ib01.htm

まだ英文の報道を見ていませんが、メスが入るようです。ただ、州法にもとづくものと、国法にもとづくものと、金融機関の設立根拠が異なることが、複数の監督機関が機能する背景としてあり、部分的な解決に留まることが予想されます。同じような問題意識からの改革は過去にもあったような覚えがあります。

 米国の金融監督は、金融機関の形態によって米連邦準備制度理事会(FRB)、米連邦預金保険公社(FDIC)などに分かれているほか、連邦政府と州の双方に権限があり、保険は原則的に州が監督している。
 こうした複雑な監督制度への対応が金融機関の負担になっているため、ポールソン長官は「金融市場での競争力を維持するには規制の近代化が不可欠だ」と指摘し、来年初めまでに組織再編案をまとめる考えだ。
 一方、米証券取引委員会(SEC)は、決算報告書の透明性向上と簡素化に向けた研究を行う委員会を発足させた。来年8月をめどに具体案をまとめる。