みちのく銀など3行と山梨信用組に公的資金1150億円注入   

9月11日(ブルームバーグ)記事

信用組合や信用金庫については、中央機関の根拠法を改正して、傘下金融機関の経営指導をより強めようという考えがあるようだが、現在の法体系下でも信組への資本注入が可能なようだ。

金融庁は11日、金融機能強化法に基づき、みちのく銀行第二地銀きらやか銀行第三銀行山梨県民信用組合に計1150億円の公的資金を注入すると発表した。自己資本の予防的な拡充を通じて中小企業向け融資の円滑化につなげるのが狙い。これまでの第二地銀3行に加えて、同法による公的資金注入は7金融機関となった。

金融庁は9月末に優先株式を買い取るという形で、みちのく銀(青森県)ときらやか銀(山形県)にそれぞれ200億円、第三銀(三重県)に300億円を注入する。山梨県民信組には、全国信用協同組合の中央組織金融機関である全国信用組合連合会を通じて優先受益権で450億円を注入する。



http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003017&sid=aLMsvpgMi.Mc&refer=jp_japan