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Q.
 海外株式の配当金にかかる、配当所得(所得税)の考え方を教えてください。私は日本国籍で日本国内居住者です。タイ国内の証券会社を利用して株式を購入しており(租税条約国のタイ)、株式の配当金はタイ国内の銀行口座に振り込まれています。なお、配当金はタイ国の配当金源泉徴収の10パーセント引きの金額が振り込まれています。A会社から、3月に日本円換算で約4万円、9月に日本円換算で約4万円、タイ国内の銀行口座に振り込まれていて、前述のとおり受け取り配当金額はタイ国の源泉徴収の10パーセントが引かれた金額です。1回の受け取り配当金額が5万円以下のため、無税となり、申告不要と考えてよろしいでしょうか?(M.Y 38 千葉県)

A.
確定申告をしたとしても、租税条約がある
 タイ国の法人からタイの非居住者である一般の投資家に対して配当が支払われる場合には、10%が源泉されることになっています。

タイの所得税は、居住者・非居住者を問わず、個人がタイ国内で得た収入に対して累進課税の形で税金がかかります。M.Yさんは日本の居住者なので、日本国内での申告もあるわけです。 タイと日本では日タイ租税条約を結び、二重課税にならないような制度にしています。
 タイ国内の証券会社で購入している株式は、タイでは上場株かもしれませんが、日本国内に本店のある法人ではないので、日本の上場株式等で適用される所得税の特例などは適用できません。(配当控除・株式譲渡時の取得費の特例・譲渡損失の繰越など)

 日本の所得税法における「配当所得」についての一般的な項目は適用されますから、お問い合わせの少額配当の申告不要制度は適用できます。

1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。確定申告をしたとしても、租税条約がありますので、「外国税額控除」を適用します。
(山根 裕子・ファイナンシャルプランナー)
(2006年12月28日 読売新聞)