小寺彰東大教授 給油問題に国連決議不要

日経経済教室。今回給油の対象となる軍艦が従事しているのは、海上警察活動であり、軍艦や政府船舶には国際法上公海上での海上警察活動が認められており、現に海上保安庁も行っている。具体的には国連海洋法条約110条が引用される。テロ特措法に基づき自衛隊がインド洋で給与活動しているのは、武器の流入阻止などを目的として活動する「海上警察活動」に従事する外国軍艦に対してであり、安保理決議の有無にかかわらず許される。国連決議は、これがそれを政策として評価していることの証しでしかない、国連決議は国際世論を示す物として国際的支持の有無を判断するメルクマール、とする。アフガン沖での海上阻止活動は適法な海上警察活動。インド洋での海上給油は別途政策的に検討、決定すべき。
これまで国際法学者の意見があまりマスコミに登場しなかったのが気になるが、この解説を読むと、民主党の主張に無理があると感じられるし、与党はなぜこの点を突かないのかが疑問に感じられる。